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[初めての方へ]消火器の設置義務

火災が発生した際、被害を最小限に食い止めるための最も重要な手段が初期消火です。そして、その初期消火を可能にするのが、身近な消防設備である消火器です。日本では、人命と財産を守るため、建物の所有者や管理者に対し、消防法によって消火器の設置が厳しく義務付けられています。
消火器の設置義務は、消防法第17条および消防法施行令第10条に基づいて定められています。この義務は、大規模な施設だけでなく、一定の条件を満たす比較的小さな建物にも適用され、すべての防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)にその遵守が求められます。
設置義務の有無を判断する主要な基準は、建物の用途(防火対象物の種類)と延べ面積の組み合わせです。

面積と用途で決まる設置義務の対象

消防法施行令では、建物の用途に応じて3つのグループに分け、それぞれに消火器の設置が必要となる面積基準を設けています。

① 延べ面積に関係なく、全施設に設置義務がある建物
不特定多数の人が出入りし、火災発生時の危険性が極めて高い施設や、自力避難が困難な人が入所する施設は、延べ面積の大小にかかわらず、消火器の設置が義務付けられています。

劇場、映画館、演芸場、観覧場、キャバレー….

劇場、映画館、演芸場、観覧場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの、遊技場、ダンスホール、性風俗関連特殊営業を営む店舗、カラオケボックス、待合、料理店その他これらに類するもの、飲食店、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、入所施設を有する助産所、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、要介護状態にある者を入居させる有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、通所施設を除く盲ろうあ児施設若しくは肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、障害の程度が重い者を入所させる障害者支援施設、老人福祉法に規定する特定施設、障害者自立支援法に規定する特定施設、地下街、準地下街、重要文化財、重要有形民俗資料・史跡、重要美術品等の建造物

② 延べ面積が150㎡以上で設置義務がある建物
多数の人が出入りする施設や、火災発生時に延焼の危険性が高い施設で、比較的規模の大きな建物が対象です。

公会堂、集会場、百貨店、マーケット…

公会堂、集会場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場、旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの、寄宿舎、下宿、共同住宅、患者を入院させるための施設を有しない診療所、入所施設を有しない助産所、老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、通所施設に限る盲ろうあ児施設若しくは肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法に規定する老人デイサービス施設、障害者自立支援法に規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労支援施設(短期入所等施設を除く)、幼稚園、特別支援学校、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場、工場、作業場、映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車車庫、駐車場、航空機格納庫、倉庫

③ 延べ面積が300㎡以上で設置義務がある建物
上記①・②に該当しない、比較的危険度が低いと分類される施設で、一定の規模以上の建物が対象です。

小学校、中学校、高等学校…

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの、図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場、神社、寺院、教会その他これらに類するもの、前各項に該当しない事業場

消火器の設置本数の計算方法(能力単位)

設置義務がある建物の場合、設置する消火器の数は、単に「1本」や「2本」と決まっているわけではなく、火災の危険性や建物の構造を考慮した「能力単位」に基づいて計算されます。

① 能力単位算定面積(基準面積)
まず、建物の用途や構造によって、消火能力1単位あたりに必要とされる「能力単位算定面積(基準面積)」が定められています。

建物の用途(例)基準面積の例
危険度が高い施設(遊技場、百貨店など)100m²あたり1単位(非耐火構造の場合:50m²あたり1単位)
共同住宅、工場、倉庫100m²あたり1単位(非耐火構造の場合)
学校、事務所(一般)200m²あたり1単位(非耐火構造の場合)

②設置本数の計算式
必要な能力単位を算出するには、以下の計算を行います。

=÷()必要な能力単位=延べ面積÷基準面積(用途・構造による)

【例】 延べ面積600㎡の非耐火構造の工場(基準面積100㎡/1単位)の場合

600÷100/=6600㎡÷100㎡/単位=6単位

必要な6単位を満たすため、A火災で3単位を持つ消火器であれば、6単位÷3単位 = 2本以上が必要となります。

追加で消火器を設置しなければならないケース

上記の延べ面積による基準とは別に、火災リスクの高い特定の設備や危険物を貯蔵・取り扱う場所には、通常の設置本数とは別に消火器の付加設置が必要です。
・少量危険物を貯蔵・取扱う場所(指定数量未満であっても)
・指定可燃物を貯蔵・取扱う場所
・変圧器、発電設備などの電気設備がある場所(100㎡以下ごとに1本)
・多量の火気を使用する場所(ボイラー室、厨房室など)
これらの場所には、その危険物の種類や面積に適応した能力を持つ消火器を追加で設置しなければなりません。

設置上の注意点

① 歩行距離の確保
火災が発生した際、誰もがすぐに消火器にたどり着けるよう、以下の制限が設けられています。
・各防火対象物の部分から、消火器までの歩行距離が20m以下であること。(大型消火器の場合は30m以下)
・この基準を満たすよう、各階ごとに消火器を配置すること
② 設置位置の適正化
・床面から1.5m以下の高さに設置すること(誰でも容易に使用できる高さ)。
・通行や避難の妨げにならず、使用の際にすぐに持ち出せる場所に設置すること。
・見やすい位置に「消火器」の標識を掲示すること。
・高温、多湿、日光や雨風に直接さらされる場所、腐食ガスの発生する場所では防護措置を講じること

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